不透明な内地留学生人事異動!
納得できない事実が次々発覚!
新潟市在住の小学校教諭Aさんは股関節障害を患い、通常学級の担任を長く続けることが困難だと考え、言語通級指導教室の担当になろうと決心し、05年(H17)度に新潟大学特別支援教育の内地留学生として学びました。内地留学を終えた06年(H18)年春の異動希望は家から通える「言語通級指導教室担当」でした。しかし、県教委K元参事(当時の担当管理・現新潟市山ノ下小校長)は県内の通級指導教室担当者の異動状況を把握しないまま、「AさんをA市に回したのは私である」と述べ、AさんはA市の小学校の通常学級担任として異動させられました。県は「人事を行うのは県である」と言っているにもかかわらず、県はその年の言語通級指導教室担当者の人事異動の状況を把握していなかったことが組合交渉で明らかになりました。特別支援教育の内地留学生一人には700万円の県民の税金が使われています。Aさんのように専門的に学んだ教員の経験が生かされない場合がある一方で、県内では内地留学の経験のない教員が特別支援通級指導教室の担当に据えられるということも・・。県が人事異動の状況を把握せずに人事異動が行われている事実をどう理解すればよいのでしょうか?
校長、地教委、県教委一体化の学閥人事が差別人事を生み、県の教育を牛耳る!
県は人事異動を県教委が行うとし、広域人事を推し進めてきました。しかし、Aさんの異動のように県教委が県内の異動状況を把握しなくても人事異動が進んでいくシステムがあるとしか思えません。県教委に変わって人事を行っている組織(学閥)の存在は明らかです。一昨年より県は「地域に根ざした教育を行えるように居住地を中心とする人事異動を行う」としていますが、依然として広域人事は残したままです。新潟市政令市移行に伴う人事異動の方針の不透明さや教員評価と人事をリンクさせる動きもあいまって、人事に対する不安が増せば増すほど、裏では学閥会員とその家族が優先される「派閥人事」が教員人事を牛耳ります。
これは教育基本法第10条の「教育は不当な支配に服することなく国民全体に対し直接に責任を負って行われるもの」に違反します。
Aさん県人事委員会提訴、口頭審理へ
Aさんは06年度人事異動が不服と、県人事委員会に提訴しました。昨年からの準備手続きを経て現在口頭審理が行われようとしています。これまでの答弁書のやり取りの中で明らかになったことは、県教委は「県の人事異動方針どおりにAさんを異動させたもの」という答弁しかできないということです。県教委が県内のすべての教職員の人事を行うとしながら、なぜ少数職の言語通級指導教室担当者の県内異動状況が分からなかったのか?今回のAさんの異動が「県人事異動方針」からいかにかけ離れたものであったかを明らかにするとともに背後にある県に変わって人事異動を行っている組織(学閥)の関与を追及します。
学閥による不当人事をやめさせ、教職員の権利を守ることは子どもたちの教育権を保障することにつながります。Aさんの人事異動裁判に対するご支援をよろしくお願いします。
0 件のコメント:
コメントを投稿
注: コメントを投稿できるのは、このブログのメンバーだけです。