人事異動SOS!私たちにはこんな権利があります
いよいよH19年度人事異動の内示が始まります。管外異動はなくなったとは言え、ABCD人事に見るように、新潟県は全国でもまれに見る広域人事異動方針です。また人事異動の内示が年を追うごとに遅くなり、引越しが予想される異動者に不安を与えています。さらに新潟市の政令市移行に伴って、すでに昨年度くらいから新潟市在住者で市内への異動を希望する人に対し、「新潟市は入りにくい」と管理職が説明する事例も多く聞かれます。
「学閥人事」の温床を生む新潟県の人事異動
このような厳しい人事異動方針が設定されればされるほど、学閥を中心とする「裏人事」が幅を利かせます。学閥に否定的な多くの教員もこれによって支配され、本来ならば不当な人事異動に対し闘わなければならない組合も「御用組合」と化し、人事異動に対しては及び腰です。学閥による「御用組合」の不当人事に対する運動は個々の事例に対し県教委に直接交渉するのではなく、組合内学閥組織を通じて内部交渉され、「無難」なところに落ち着かされています。新教労が発足した04年(H16)に、県教委に過去の新教組による不当人事異動申し立ての有無を確認したところ、県教委は「これまで県教委に不当人事の申し立ては持ち込まれたことがない」と明言しています。「新教組に不当人事をに解決してもらった」という話を聞きますが、法律で認められた権利を最大限利用し、新教組が不当人事異動に対し闘った経験はなかったのです。
これまでの不当人事は県・市町村教委・管理職・新教組が一体となった学閥の内部操作により「解決」させられてきたのです。これが新潟の学閥人事を一層はびこらせることつながっているのは言うまでもありません。
不当な人事異動にはこう闘えます!
1 納得人事が基本。異動強要に対し「異動しません」ときっぱりと言えます。
希望と違う人事異動に関しては「県の方針があるから」「過員解消だから」と管理職に言われても「残留」できる権利が教職員にはあります。経過説明の時に言われたらきっぱりと「異動しません」と言いましょう。2 不当な内示には県人事委員会に「措置要求」を!
「管理職には異動経過を本人に伝えるよう指導している」と県教委は言っていますが、実際にはそうでない管理職も多いのです。特に本人の異動とかけ離れている場合、ギリギリまで話さず「もう新聞発表だから無理」とうそぶく管理職も多いとか。この場合、県人事委員会に「措置要求」を提出し、3月31日までに内示の撤回を求め闘うことができます。(地方公務委員法第46条)3 辞令が出ても県人事委員会に「審査請求」の不服申し立てを!
それでも県が辞令を降ろしてきたら、人事委員会に「審査請求」を提出して継続して闘えます。人事委員会は学閥とは無縁な第三者による審査機関です。(地方公務員法第49条)審査請求は裁判と同じ手法が取られ、代理人も認められます。そして誰の手によって、どのような経緯で人事異動が内示されたのかを証人尋問ができます。まただれでも傍聴ができます。
A先生の人事異動裁判が県人事委員会で現在進行中です
新教労は今年度A先生の不当な人事異動で審査請求を行い、現在人事委員会で審議中です。これまでの文書のやり取りで、この問題で明らかになってきたことが二つあります。
① 「県教委が県内の人事異動をすべて行う」と言っておきながら、県が異動の空き状況を把握していない事実が明らかになってきました。つまり、県教委でない第三者(学閥)の人事異動の介入が浮び上がってきました。
② 県教委は「人事異動の経過説明」を行うと言っておきながら、実際に行われた異動経過説明の内容を真っ向から否定しています。
現在二回の準備委員会が持たれ、いよいよ証人の口頭審理に向けて動き出しました。
人事異動口頭審理の日程は未定ですが3月20日以降の新教労HPに日程を掲載する予定です。詳しい内容をお知りになりたい方は、新教労までお問い合わせください。
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