新潟県の小学校・中学校の教職員組合

2017年5月10日水曜日

寄宿舎指導員昇任差別裁判、証人尋問終了

支援学校長らによる学閥人事、それに追随する県教委!


1月27日(金)、新潟地方裁判所で、県立盲学校寄宿舎指導員の主任昇任差別裁判の最終尋問が行われました。寄宿舎指導員に対する人権侵害への怒りに加え、県の人事行政への学閥の関与が初めて法廷で争われるということもあり、当日は傍聴席がほぼ満席となり関心の高さが伺えました。
証人は原告側寄宿舎指導員、元寄宿舎指導員のNさん、被告側K元県立盲学校長、O県義務教育課管理主事(参事)の4名でした。



O管理主事、寄宿舎指導員人事に答弁不能!

県教委の人事担当でもあったO管理主事への尋問の証言は、寄宿舎指導員ばかりでなく、特別支援学校教育も理解していない内容が目立ちました。


「寄宿舎指導員の人事異動は毎年何人くらいあるのか?」の弁護士質問には全く答えられず、義務教育課人事担当なのに、義務教育課が人事を行っていないことが明らかになりました。
また、昨年度まで寄宿舎指導員の人事異動方針が明文化されていないのに、「教員に準じる」ということだけを当てはめて、「(120キロの)上越の異動内示はC異動で問題なし」の認識を改めて示しました。本人の同意のない管外異動など教員ではありえないのに、指導員だけには押し付けるという、学閥校長の意向には逆らえない県教委の体質を露呈しました。

寄宿舎指導員の異動方針明文化に対する県の言い分

県は平成29年春の人事異動方針に、ようやく寄宿舎指導員の異動方針を明文化しました。この2年間、教員とは異なる指導員の異動方針が校長から口頭で示され、学閥校長間で行われている人事はおかしいと、組合が明文化を求め続けた成果です。
O管理主事はこの新たな「寄宿舎指導員異動方針」の策定理由を尋問で問われ、「新潟市への権限移譲のためである」と答えました。しかし、寄宿舎は県立学校にしかなく、新潟市への権限移譲とは全く関係がありません。この点でも全く県内の特別支援学校を理解していないことがはっきりしました。

K元校長、自ら示した「異動内規」否定

「盲学校に12年勤務しているのは、異動内規に沿っているので問題ない」とK元校長は「内規」を裁判中に証拠として示しました。「内規」は平成9年に県と新教組が妥結して作成されたもので、「寄宿舎指導員は12年~15年で異動する」と書かれています。しかし、この内規は県が全く知らないものでした。つまり、「内規」を用いて学閥校長らは指導員の人事を行っていたのです。
尋問で「内規」を質問されたK元校長は、「内規は見たことがない、県はいつも口頭で内規の説明を行っていた」と、自ら上げた証拠なのに逃げの答弁に終始しました。
また、O管理主事は「内規は確認事項」(内規は異動方針でない)と、訳の分からない証言に終始しました。「内規」は県への情報公開では一切、存在しなかった文書です。「内規」の存在をめぐって、ここでも校長と県とのちぐはぐな証言が際立ちました。
また、K校長は「盲学校長として何人の主任昇任者を出したのか?」と弁護士に質問され、「忘れました」とすぐさま答えました。主任昇任には校長の推薦が必要なのに、この数年間、校長が推薦した人物も人数も覚えていないわけがありません。

裁判で派閥の所属を否定する証人ら

なぜ主任昇任に際して新潟県だけが異動を課し、寄宿舎指導員が人権侵害を受け続けているかといえば、学閥校長が人事を握り、県教委と一体となって人事を進めているからです。
新教労は寄宿舎のある特別支援学校の学閥支配資料を裁判で提出しました。
弁護士から派閥加入経験を質問されたK元校長(公孫会)とO管理主事(ときわ会)はどちらも否定しました。しかし、派閥名簿には明らかに本人の名前が載っており、尋問での嘘の証言は明白です。ちなみに裁判では証人が宣誓後にうその証言をすると偽証罪に問われます。
どちらも研修団体とは名ばかりで、裁判証言で嘘をつきとおさなければならないほどの闇の組織であるということが明らかになりました。

新教組との妥結事項を反故にする当局側

証人のNさん(元寄宿舎指導員)は、90年代に新教組障害児学校部の一員として寄宿舎指導員の待遇改善を求めて当局と交渉を繰り返し、2級への主任昇任を勝ち取った経験を話しました。しかし、県は昇任時に「異動」を課してきます。これに対して交渉で、「本人の希望に沿わない無理な異動はさせない」「やむをえない場合は(居なりを)考慮する」事を合意したとNさんは証言しました。
ところが、この証言に当局側弁護士は「新教組は毎年居なり昇任を求めている。つまりこれまで当局は居なりを認めたことはない」と、これまでの新教組との合意事項を反故にする主張を繰り返しました。

初めて寄宿舎指導員異動方針が明文化 それでも昇任異動に固執する県教委

「異動は教員に準じる」と採用時に言われているのに、明文化された異動方針が無いまま
校長間による学閥人事が行われていましたが、県はこの春の人事から寄宿舎指導員の異動方針を示しました。
「方針」は、県内の寄宿舎がある特別支援学校9つを3地区に分けて、その中で人事を行い指導員の活性化を図るというものです。そうなれば、主任昇任の際に異動を義務付ける必要は全くなくなります。しかし、未だに県は昇任時の異動を義務付けています。
他県では異動を課しておらず、一定要件を満たせば誰もが昇任するのに、異動を課す本県では、昇任資格を得ても、本人の健康上の理由や家庭の状況から異動ができず、昇任が遅れる人が後をたちません。また校長の恣意的な人事によって異動させられなければ昇任が遅れます。
寄宿舎指導員の主任昇任(2級格付け)は、組合の試算によれば1年昇任が遅れると生涯賃金で約150万円の賃金の減額になり、定年まで昇任しないと1千万円以上の差になります。

寄宿舎指導員裁判の証人尋問の傍聴の感想

◎ あらためて労使協定の重要性を思い知りました。日本の労組の中でも解雇手続きに関す
る協定を持っているところは多くても、異動の協定を持っているところは少数で、異動に
ついてはフリーハンドという状態が蔓延しています。しかし、教育の特殊性を考えれば、
職住近接の原則は曲げられません。裁判と運動とを両輪に前に進めていきましょう。
(山崎さん)
◎ 教職員の中でも、弱い立場の指導員に対する県教委の配慮のなさに愕然とした。学閥に
ついての知識はあったが、これほどひどいとは思わなかった。(浦さん)
◎ 大西さんが怒りをもって堂々と訴えていることに感動した。対する当局側は言いよどみ、言葉もよく聞き取れない所もあった。元校長は済生会病院に勤務していてびっくりした。
(渡辺さん)
このエントリーをはてなブックマークに追加

0 件のコメント:

コメントを投稿

注: コメントを投稿できるのは、このブログのメンバーだけです。