校長の責任をあいまいにし、県の架空の「異動方針」を適用させる誤認!
3月17日(金)、新潟地方裁判所で、県立盲学校寄宿舎指導員の主任昇任差別訴訟の判決があり、斎藤巌裁判官は原告の訴えを棄却しました。
判決は、「元校長から昇任・異動が実現するという発言があったとは考え難い」、「県教委にも異動希望が伝えられている」、「県は異動を昇任の条件としている」と、K元校長や県の言い分を一方的に認める、極めて当局よりの不当な内容です。
また、平成28年度の人事では、県が唐突に出してきた、説明も運用もされていない「架空の異動方針」をそのまま鵜呑みにする判決で、お粗末としか言いようがありません。