新潟県の小学校・中学校の教職員組合

2015年1月26日月曜日

2014年(H26)春、過員解消人事で異動強要!

昨年春の人事異動で、当初「異動の希望はない」という教員に対して「過員解消のため、異動名簿に載せなければならない。あなたはその対象だから」と、強制的に異動させられたという学校がありました。

【A中学校の過員解消人事の事例】

過員解消人事のため、異動希望のない6年目の教員3人が対象者にさせられました。3人は当初、異動希望はありませんでしたが、校長から呼び出され、いろいろな条件を提示され、うち2名が異動を承諾しました。しかし最後まで異動を希望しなかったB先生は、その後何度も繰り返し説得されつづけ、承諾せざるを得ない状況に追い込まれました。これはパワ-ハラスメントと言ってもおかしくありません。

組合は過員解消人事について、市教委に申入れて以下の回答を得ました。

【市教委の申し入れ内容との確認】

1 本人の納得や同意もなしに恣意的に「過員順位」をつけるような人事をやめさせること。
2 すべての加配をはがして*人事異動が行われても、その後加配が再び配置されたら人事
を戻すこと。
 *その学校に配置されている加配教員分の人数の異動希望者をそろえ、名簿に載せること
この学校では、3人の加配がはがされ、他の異動者1名とで計4名が異動になりました。新年度は学級数が変わらないのに2人の教員減になり、教員の激変緩和措置も取られませんでした。B先生の残留はありませんでした。

過員解消人事、名簿1番の残留はない!校長の恣意的人事が可能に・・・

その後、人事異動方針に「過員順位1番の場合は残留の可能性は低い」と記されていることが判明しました。つまり、再び加配が配置されたとしても残留はできないということなのです。よって、校長は過員解消に同意しなかった教員を名簿の筆頭にし、「あなたは絶対に異動しなければならなくなった」などと言い、自分の思うような人事を進めることができるということがわかりました。

組合は納得人事を勝ち取りました!

下越地区の小学校教諭のAさんは、校長から希望もしていない校種への異動の経過説明を受けました。組合は本人の希望どおりの異動を進めるようにと、県へ申し入れを行いました。
その後、希望どおりA地域小学校の異動が決まりました。校長は「もし、そういう異動だった場合にどうするかと本人に尋ねたまで。」と答えましたが、明らかに校長間の派閥人事です。

動き出す人事異動、おかしいと思ったら組合へSOSを!

――異動希望がなくても、異動せざるを得ない状況が・・!?―――

1.学校に配置されている「加配教員」はすべて異動対象者になります。
2.学級減による教員減の人数と加配教員の人数分の異動者を校長はそろえます。(過員解消人事)異動希望者がなければ一般に勤務年数が多い方から対象者になります。
3.異動希望者が人数分そろえば問題はないですが、希望がなく、「過員」を受けざるを得ない場合は好条件を引き出しましょう。例)B地域に異動しなければならなかったが、A地域に異動。←「みなしB」となる。(実際にはAの距離区分)
4.中学校の場合は教科の関連があり、異動希望者が過員解消分を上回っても、管理職が異動を促す場合がありますが、希望がない場合はきっぱりと断りましょう!教員配置は教育委員会の責任です。教科の不均衡は学閥人事だからこそ生じやすいのです。

加配教員の「配置基準はない」と県教委

組合は加配教員の配置基準の明確化を求め、県教委に配置基準と配置状況の情報公開を求め
ましたが、「配置基準は少人数学級実施のほかには特別にない」との回答でした。
また、新潟市は「加配の決定は県にある」と回答しましたが、県教委は「新潟市教委に任せてある」と双方とも責任逃れの回答でした。
人事異動の際、校長は次年度の学校経営方針を上げ、加配が必要とされる理由を述べますが、実は基準は曖昧であることが分かりました。また、派閥の中心校では同じクラス数でも教員数が多い学校があることがこの間の情報公開で判明しました。派閥の有力校長の力によるものでしょうか?

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